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『法定開示書面はフランチャイズ加盟の基礎情報』

平成25年6月20日

 先日、フランチャイズ相談を受けた人のなかに、「法定開示書面」の存在をまったく知らない人がいました。飲食店を開業するため、本部との面談をした人です。ちょっと驚いた話でしたが、他の本部の法定開示書面を見てもらうと、このような書類があるとは知らなかったと、びっくりしていました。


 「法定開示書面」については、知っている人も多いと思います。中小小売商業振興法によって、フランチャイズ本部には作成が義務付けられているもので、加盟希望者との間で契約を締結する前に、本部の経営状況や加盟店とのトラブルの有無を規定も基づいて公表する書面です。


 現在は、飲食業と小売業には提示が義務付けられていますが、サービス業では本部の判断によります。ただ、大手のサービス業本部では自主的に作成して提示しています。契約を交わす前に、この書面を見せてもらって、加盟の参考にすることです。


 この書面では、フランチャイズ事業の開始時期、売上げと出店状況、起訴件数など、本部の経営実態がほぼ分かります。この書面の提示を行わない本部につきましては、根本的に加盟を考えた方がよさそうです。フランチャイズ加盟も一般の企業経営同様に、重要な情報の有無が成功と失敗の分岐点となります。


 フランチャイズ本部が加盟希望者には、誰にでもできる開業を売りにしています。そのため、自分は素人と言い聞かせて加盟する人がいます。フランチャイズの中では素人でも通用します。しかし、開業して他のお店と競争するとき、素人では通用しません。ライバル店が、開業20年と言うようなお店に、素人が立ち向かっても勝てません。やはり、開業するときはプロになることです。





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